平成30年(2018)10月1日宿泊分より、京都市では宿泊税が導入されました。令和8年(2026年)3月1日宿泊分より改正が予定されています。
京都市宿泊税について
導入の目的は「国際文化観光都市としての魅力を高め,及び観光の振興を図る施策に要する費用に充てる」とし、活用例として、美しい景観の保全、わかりやすい観光案内、道路の渋滞・混雑解消、京町家の保全・継承、違法民泊の適正化があげられています。
税率は、宿泊者1人1泊につき以下の通りです。
宿泊料金(1人1泊) | 現行 (2026年2月末まで) | 改正後 (2026年3月1日から) |
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6,000円未満 | 200円 | 200円 |
6,000円以上20,000円未満 | 400円 | |
20,000円以上50,000円未満 | 500円 | 1,000円 |
50,000円以上100,000円未満 | 1,000円 | 4,000円 |
100,000円以上 | 10,000円 |
※修学旅行など学校行事に参加する者およびその引率者は免除。
※ここでいう「宿泊料金」は、食事代・消費税・入湯税などを含まない素泊まり代金とそれにかかるサービス料のこと。
- 課税対象…宿泊料金および宿泊料金に加算されるサービス料
- 課税対象外…客室以外のサービスに相当する料金(レストランなどの食事、冷蔵庫の飲料、ランドリーサービス、電話、結婚式、宴会、会議室、駐車場など)
宿泊税は、宿泊者が宿泊施設へ直接支払います。ただし、旅行業者へ宿泊税を支払った場合は、宿泊施設への納入は不要です。